こんな時は交換が必要です!<車検が通らない主な項目>
①フロント・ドアガラスのフィルムが貼ってある(レーダーの貼付も不可)
②各レンズ類に割れている箇所がある
③車高の高さが低すぎる
④ハンドルラックブーツの破損・ドライブブーツシャフトの破損(車両の下から点検・整備します)
⑤ブレーキパット・ブレーキライニングの摩耗・ブレーキのホイールシリンダーのオイル漏れ(点検・分解整備を行います)
⑥タイヤがフェンダーより出ている
⑦タイヤの溝が浅い
⑧マフラーの破損(排気ガスがもれる等)
※上記の主な項目とそれ以外に、車検時の点検で交換を要す部品・作業が発生した場合は、「車検整備基本料金」の他に別途料金を申し受けます。その際はご相談させていただきます。
※「改造車」「輸入車」の車検はお引き受けできない場合があります。ご了承ください。
エアバックのリコール対策はお済みですか?
2018年5月よりタカタ製のリコール未改修のお車の場合、車検を受けられなくなります。
車検証をお手元にご用意の上、お問合せ願います。
【お問合せ先】TEL:0157-61-7200
【国土交通省】(外部リンク)
●エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置について
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recallinfo_003.html
●(一社)日本自動車整備振興会連合会のリコール対象検索システム
国産の主要自動車メーカーは、以下のWEBサイトにおいて検索ができます。
https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html
駐車違反金不払いのまま、車検を受けることはできません
平成18年6月から、「駐車違反反則金不納者に対する車検拒否制度」より、催促状を受け取っても駐車違反の反則金を支払っていない場合、自動車の次回の車検(継続検査または構造等変更検査)を完了することができません(道路交通法第51条の7第1項及び第2項)。
よって、車自体が車検基準に合格していても、車検証が運輸支局から発行されませんので反則金を納め、領収書を提示する必要があります。
また、その代金を当店で立て替えすることはできかねます。
自動車税が納められていない場合は、車検を受けることはできません
自動車税を滞納していた場合、自動車納税証明書が発行されないため、車検を受けることができません。
滞納していると、延滞金が発生します。さらに滞納を続ければ、財産を差し押さえられることにもなります。
また、その代金を当店で立て替えすることはできかねます。